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元ShILCメンバーYukariさん、カナダでPR申請へ!最新ブログが更新されました

2026年8月21日

yukariさんのPR申請

ShILCに3年ほど参加してくれていたYukariさんのカナダ生活ブログ、「YOLO -life in Canada-」が更新されました!

今回の最新記事は、「common-law sponsorship申請について」。2026年8月に申請を終えた、カナダのPR(Permanent Residence/永住権)について、実際にどんな準備をしたのかをかなり具体的に紹介されています。

YukariさんはShILCを離れたあと、2022年秋にカナダ・トロントへ。当初は語学学校に通う学生として生活を始め、その後ワーキングホリデーへ切り替えています。カナダ政府の制度では、Working HolidayはIEC(International Experience Canada)の一つで、原則として勤務先を限定されないOpen Work Permit(オープン就労許可)を利用できるカテゴリーです。

カナダ到着後は仕事探しをして、2023年にはトロントのレストランで勤務。仕事を変えながら現地で経験を積み、2024年には雇用主のサポートを受けてLMIA-based Work Permitの申請に進みました。

LMIA(Labour Market Impact Assessment/労働市場影響評価)とは、外国人労働者を雇用する際に、一部の雇用主が取得する必要のある審査です。カナダ政府によると、Positive LMIAは、その仕事を担う外国人労働者が必要であることなどを確認するもの。これをもとに申請する就労許可は、勤務先が指定されるEmployer-specific Work Permit(雇用主指定の就労許可)になる場合があります。詳しくはカナダ政府のLMIAの説明をご覧ください。

そして申請から約1年。2025年1月にはWork Permitが承認され、ブログによると2027年1月末までの就労許可を取得しました。仕事でもその後Station Leaderを任され、新人への指導や物品管理、Prep Listの作成、シェフやマネージャーとのやり取りなど、担当する仕事も広がっています。

ワーキングホリデーで海外生活を経験して終わり、ではなく、現地で働き、次のWork Permitにつなげ、さらに今回PR申請まで進んでいるのを見ると、一歩ずつカナダでの生活を作ってきたことが分かりますね。

今回はCommon-law SponsorshipでPRを申請

今回Yukariさんが申請したのは、パートナーによるCommon-law Sponsorshipです。

カナダの移民制度でいうCommon-law partnerは、日本語の「事実婚」と完全に同じ制度ではありません。PRのスポンサー申請では、法律上結婚していないパートナーで、原則として少なくとも12か月連続して一緒に暮らしていることなどが条件になります。詳しい定義はカナダ移民局IRCCのCommon-law partnerの説明で確認できます。

またSponsorshipは、カナダ国民やPR保持者など、条件を満たす人が配偶者やCommon-law partnerなどのPR取得を支援する制度です。実際には「スポンサーになるための申請」と「スポンサーされる人のPR申請」を一緒に提出する仕組みになっています。カナダ政府のSpouse / Partner Sponsorshipの説明も参考になります。

ちなみにPR(Permanent Resident)はカナダの永住者資格で、市民権(Citizenship)とは別のものです。カナダ政府では、PRを「カナダへ合法的に移住したものの、カナダ市民ではない人」と説明しています。カナダ政府のPRの用語解説

申請準備は想像以上に大変

Yukariさんの最新記事を読むと、Common-law Sponsorshipでは「1年以上一緒に住んでいます」と申告するだけではなく、二人が実際に生活を共にしていることを示す資料をかなり細かく準備したことが分かります。

日本から取り寄せた無犯罪証明や戸籍謄本、過去10年間の居住歴・出入国歴などに加えて、二人の共同住所を示す銀行口座や住居関連の資料、旅行の航空券やホテルの記録、テキストメッセージ、家族や友人からのレターなどを用意。さらに、二人の関係を示す写真を20枚選び、それぞれに日付や説明も付けたそうです。

旅行当時はPR申請に使うとは考えていなかったため、ホテルに問い合わせて過去の宿泊記録やレシートを再発行してもらったという話も出てきます。このあたりは、実際に申請した人ならではの具体的な話ですね。

書類の取り寄せ、翻訳、同居の証明、家族や友人からのレターなどを含め、PR申請の準備には約5か月かかったとのこと。2026年8月16日に「PR申請しました!!」で申請完了を報告し、4日後の最新記事でその中身を詳しく紹介しています。

記事では申請時点の審査期間の目安についても触れていますが、IRCCの処理期間は時期や申請内容によって変わります。現在の情報を確認したい場合は、IRCCの最新Processing Timesを見るのが確実です。

Yukariさんのブログには、渡航準備から語学学校、ワーキングホリデー、仕事探し、カナダでの日常、Work Permitの申請、そして今回のPR申請まで、かなり長い期間の記録が残っています。

ShILCに参加してくれていた方が、英語を使って海外へ出て、現地で仕事や生活の幅を少しずつ広げているのを見るのはうれしいですね(^_^)

カナダのワーキングホリデーや海外生活に興味がある方は、ぜひYukariさんのブログを最初から読んでみてください。制度の説明だけでなく、仕事探しや住まい、旅行、日々の生活まで、実体験がたくさん紹介されています。

ShILCでも、普段は大津で英会話例会を行い、実際に英語を使う機会を作っています。海外留学やワーキングホリデーに興味がある方にとっても、まず日常的に英語を話す機会を持つのは一つの方法だと思います。

Yukariさん、PR申請お疲れさまでした!
これからのカナダ生活と、今後のブログ更新も楽しみにしています♪

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